顧問弁護士(大阪、京都、神戸)を知的財産権に相談

知的財産権とは、発明、意匠、商標、著作物などの創作物に対して、その創作者や所有者に与えられる法的な権利のことです。知的財産権は、企業の競争力や価値を高める重要な資産となります。

知的財産権を保護・活用するためには、専門的な知識や経験が必要です。そのため、多くの企業は、知的財産権に関する法務を顧問弁護士に依頼しています。特に自社製品があって、海外への展開を考えているような企業においてはです。

顧問弁護士は、知的財産権に関する以下のようなサービスを提供します。

  1. 知的財産権の取得・管理・運用のアドバイス
  2. 知的財産権に関する契約の作成・チェック・交渉
  3. 知的財産権の侵害や紛争の防止・解決
  4. 知的財産権に関する調査・分析・評価

知的財産権について

知的財産権とは、人間の知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにした制度です。知的財産権には、著作物(著作権)、発明(特許権)、実用新案(実用新案権)、意匠(意匠権)、商標(商標権)などがあります。知的財産権は、創作した人が独占的に利用できるだけでなく、他人に譲渡したり、使用許諾したりすることもできます。

会社を運営している場合、知的財産権が発生することも少なくありません。そのため、その権利を保護、管理するためにする作業が発生するのです。それを多くの場合は弁護士や司法書士、弁理士の力を借りて管理しているのです。