弁護士(大阪、神戸、京都)を成年後見人として

成年後見人制度とは、判断能力が不十分な人の財産や生活を守るために、家庭裁判所が選任する代理人のことです。成年後見人には、親族や知人のほか、弁護士や司法書士などの専門職がなることができます。

弁護士を後見人に選任するメリットは、以下のようなものがあります。

  1. 弁護士は法律の専門家として、財産管理や契約交渉などの事務手続きを適切に行うことができます。
  2. 弁護士は守秘義務や倫理規定に従って、後見人としての職務を誠実に遂行することが求められます。
  3. 弁護士は弁護士成年後見人信用保証制度に加入している場合、横領などの不正行為による被害が発生した場合に、被害者に対して保証金を支払うことができます。(時々ニュースになることがある)

弁護士を成年後見人に選任するデメリット

弁護士を成年後見人に選任するデメリットは、以下のようなものがあります。

  1. 弁護士は他の業務も多く持っているため、後見人としての時間や関心が限られている可能性があります。(弁護士は成年後見人だけをしているわけではない)
  2. 弁護士は報酬を受け取ることができるため、後見人としての費用が高くなる可能性があります。
  3. 弁護士は成年後見人の実績を確認しないと成年後見人としての経験や知識が不足している場合があります。