司法書士の債務整理、自己破産における対応の限度額

司法書士に債務整理の自己破産の相談をする場合には、いくつかの制限が有ります。その中でも意外と知られていないのが限度額の点です。司法書士は自己破産を含めた債務整理の案件に対し、借金と過払い金を含めた総額が140万円以下の案件に限り対応することができます。その為、その金額を超える場合には対応できないことになっているので注意が必要です。

通常自己破産をする場合には相応の金額の借金をか賭けてしまっていることが多いものです。その為、その大半が140万円を超える金額であることが多いほか、多くの場合には借金総額が分からないという場合も少なく有りません。この場合には司法書士は140万円を超えると判断して時点で対応できなくなるので注意が必要です。

債務整理の自己破産と多重債務と家族の秘密

多重債務を抱えている人の多くが、家族にも内緒にしており自分でなんとかしようとして、ここまで追い詰められてしまったのだと思います。しかし弁護士と一緒に自己破産をしようと考えている場合、そのまま家族に内緒にし続けることができません。

なぜかというと20万円以上の貯金は差し押さえ、またそれと同等の価値があるものに対しても差し押さえがかかるからです。持ち家を持っている人はとくに20万円以下の価値である可能性の方が低いので90パーセントくらいの確立で差し押さえになります。家を差し押さえられているのに、なにもないという言い訳を続けるのは難しいでしょう。

多重債務者が自己破産をする時

多重債務を抱えている人で、もうこれ以上どうしようもない、手も打てないという場合には、弁護士に依頼して債務整理の自己破産の手続きをするしかありません。こちらの制度でしたら裁判所の承認さえおりれば借金の返済義務がなくなり例え1億円の負債を抱えていたとしても0円になります。

つまり今まで頭を悩ませていた借金が0円になるということなのです。こちらの手続きは自分自身だけでも行うことができるのですが、手続き方法が複雑であること、書類の記載が非常に多いことを考えると、弁護士に依頼してしまった方が時間も、頭も無駄に使用しなくていいと思います。

多重債務者が実施する自己破産

多重債務者が実施する自己破産については、最後の手段と言っても大げさではないでしょう。自己破産と聞いてしまうとイメージだけが、先行してしまうようなことがあげられますが、多重債務者などの多額の借金を抱えている人にとっての有効な手段になっています。

破産に関して言えば、自分の財産も関わってくることとなりますので、慎重におこなわれていることが求められています。弁護士においてはこの破産の手段において、熟知されていますので安心してお任せすることも可能になることでしょう。破産については少し時間もかかりますので、早めに依頼するようにしましょう。